取引書類への押印省略等について

STC3会員の皆様へ

いつも当施設をご利用いただき、ありがとうございます。

令和6年1月1日以降、当財団が会員様に発行するイノベーション
創出コミュニティーに関する請求書につきましては、
改正電子帳簿保存法に基づき、原則として、法人印、
代表者印及び担当者印の押印を省略し、電子メールで
送信する
こととさせていただきます。

ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
なお、引き続き、押印した書類の送付を希望される場合は、
STC3事務局までメールにてご連絡くださいますようお願いいたします。